Q and A

Q 医療法人の理事は2人ではだめですか?
A 医療法人の理事は原則3人以上であることが必要です。但し、知事の認可を得て、理事長を含め、やむを得ず理事を2人とすることができます。これは、医療法人は一定の公益性を有することが前提となっているので、ワンマン理事長が営利行為に走らないよう、医療法人の運営は合議により行うことを原則とするためです。
Q 医療法人の理事・幹事となるのに年齢制限はありますか?
A 理事、監事となるためには20歳以上であることが必要ですが、上限は設けられておりません。したがって、未成年の方は医療法人の理事や監事に就任できませんが、例えば90歳であっても医療法人の理事や監事に就任できます。なお、医学部在籍の息子を理事にしたいという場合もあるでしょうが、多くの都道府県では、大学生を理事にするのは望ましくないとしているようです。医療法人の理事は重要なポストですので、医学生を理事にするのは避けるべきでしょう。
Q 医療法人の社員とは何ですか?
A 通常社員といえば、日常用語では「OO会社に勤めている人」をいいます。しかし、医療法人の「社員」は医療法人の最高決定機関である社員総会の構成員をいいます。したがって、医療法人の社員は従業員ではなく、むしろ株式会社の株主のような立場になりますので、社員の人選には十分注意してください。
Q 医療法人の社員は必ず出資をしないといけませんか?
A いいえ、医療法人の社員となるためには必ず出資が必要ではなく、出資をしない社員もありえます。但し、出資すれば必ず社員となりますので、その点はご注意下さい。
Q 医療法人の監事が理事を兼任できますか?
A 医療法人の監事は理事を兼任することはできません。なぜなら、これを認めてしまうと、理事が自分の行なっている経営を自分でチェックすることになり、監事を置く意味がなくなってしまうからです。
Q 医療法人の理事に会社役員が就任してもよいですか?
A 医療法人は会社のような営利組織とNPO法人、社会福祉法人のような非営利組織の中間的存在であり、一定の「公益性」や「非営利性」が必要とされます。とすると、営利組織である会社役員(特に関連のMS法人)が医療法人の理事に就任することは医療法人の「公益性」や「非営利性」の観点から望ましくないといえます。
Q 医療法人を設立し、収入が増えました。配当をしてもいいですか?
A 医療法人が利益配当を行うことは禁止されています。したがって、配当をすることはできません。これは、出資者に高額の配当を支払うため、医療法人が不必要な医療サービスをどんどん行うことによって公益が損なわれるのを防止するためです。また、配当規制を逃れるため、役員に高額すぎる役員報酬を支払ったり、関連MS法人に特別に通常の相場より高い対価を支払うのも実質的に配当とみなされる場合がありますので、ご注意下さい。
Q 会社を設立しました。けれども、営業出身なので経理・総務のことはほとんどわかりません。そうかと言って、事務専門のスタッフを雇う余裕もありません。経理や給与計算、社会保険の手続きなど、すべておまかせしたいのですが引き受けてもらえますか?
A 言われている業務の引き受けは可能です。創業時の会社は、事務のスタッフを雇う余裕はないところが多いです。そんなときは経理や労務の専門家にアウトソーシングするほうが、品質も保証され、結局、コストの削減にもつながることになることが多いです。
Q うちは9月決算の会社で、この4月に顧問税理士の先生がご高齢のために事務所を廃業されました。会計処理は3月まで終わっています。こんな状態で、違う税理士さんに途中から顧問をお願いすることはできるのですか?
A 決算期の途中で税理士さんが変わっても実務的には問題ありません。どの税理士さんも、日本の税法にもとづいてご指導されているはずです。会計処理については3月まで終わっているということですから、4月分からの会計データを追加入力すれば9月の本決算も問題なく迎えられるはずです。
Q また、その場合、前の税理士さんから引継ぎをしてもらう必要はあるのでしょうか?
A 前の税理士さんから引継ぎですが、今までの経験から、よほどのことがない限り必要ないと言えます。その理由は、日本の税法や会社法にのっとって処理されているからです。企業側から見ると、特殊だと思われる取引でも、法律という共通のルールにもとづいて処理します。したがって、前の税理士さんの会計処理を見るだけで、同じ専門家としてその意図しているところはわかるのです。